2015年1月21日水曜日

矢部宏治『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』集英社、インターナショナル、2014年

 「『戦後日本』が今後、終焉へと向かうなかで、『あたえられた民主主義』ではなく(結局そんなものはどこにも存在しませんでした)、本当の民主主義を自分たちの手で勝ちとってゆくプロセスが、必ずどこかで始まります。具体的には、新しい憲法を制定して、市民の人権が守られるようなまともな法治国家をいちからつくってゆくというプロセスです。そう考えると、とてもやりがいのある時代に生まれたち言えるのではないでしょうか。」(同書244~245頁)。

 この本は、すでに話題になっているようだが、戦後日本の体制について適切な要約をしていると言えるだろう。新憲法制定により、真の立憲主義を日本にもたらそうという趣旨には誠に共感する。問題は、①どのような内容の新憲法を、②どのように作るかという点だが、①内容に関しては「国連中心主義の」「国際法の原則」(273頁)に従うというにとどまっている。確かに、世界人権宣言や、国際人権規約は、新日本国憲法を策定する上で、無視できないだろうが、さらに、法哲学的な考察が必要であるのは言うまでもないだろう。自然法論の立場からの拙論は、不十分ながら「新しい憲法の話」(http://2raimund-akihiro-ikawa.blogspot.jp/2014_01_01_archive.html)に述べた。

 ②新日本国憲法を、「いかに」起草するかはより難しい問題だろう。まず、憲法起草会議に先立つ実質的な条文起草のための委員会の人選を誰がどう決めるのか。日本の各社会勢力が、ここぞとばかりに影響力をふるうために自らの代表を送り込もうとするだろう。また、それに伴い、マスコミの影響下にある「国民世論」がどう醸成されて行くのか、難しい問題だろう。マスコミを動員できる社会勢力が、世論操作の上で最強の力を用いるのは確かであろう。


 難題山積だが、憲法を日本国民自身が立法しなければ、近代的な立憲主義がないのは確かである。近代立憲主義は、国民が、自分たちが立てたルールに自ら服するという自律を原理としているのであるから。しかし、問題は、そうした近代的自律を前提にしない、国民自身の外に「立法者」をもつような立憲主義の評価であろう。この点については私もさらに熟考してみたいが、「立法者」が(モーセのごとく民族を代表して神から律法を授かるのではなく)人間ないしその集団である場合、被治者は「立法者」に隷従することになるのは確かだろう。

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